看護師の特定行為研修と実践について
当院で行う『特定行為に係る看護師の研修』にご理解・ご協力をお願いします
特定行為に係る看護師とは、「従来の看護師よりも幅広い医療行為ができる看護師」のことです。 当院は、厚生労働省より「特定行為研修指定研修機関」の指定を受けており、研修生を受け入れ、特定行為に係る看護師の養成にあたっています。この一環として、看護師である研修生が実習として特定行為を行うことがあります。
実習にあたっては、安全に十分配慮して行います。研修生は看護師の免許保持者であり、看護師として一定の経験を有しています。実習は、専門的な研修を受けたのちに、医師の包括的指示のもと、定められた特定の医療行為のみを行います。
実習として特定行為を行う際は、担当医師から事前に説明させていただき、同意をいただいたうえで対応してまいりますが、同意がいただけない場合であっても、診療上の不利益は一切ございませんので、ご了承いただきたいと存じます。
なお、当件についてご不安やご質問、また関連する医療の安全についてのご相談など、下記の窓口をご利用ください。
◇窓口責任者:医事課 倉島 ◇相談時間: 月曜日~金曜日 9時~17時 土曜日 9時~12時