一般名処方を開始いたしました
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ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分の医療用医薬品です。一般名処方であれば先発医薬品を使用しても、ジェネリック医薬品を使用しても調剤が出来ます。
一般名処方ってなに?
処方せんには調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名を記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載している場合があります。
このうち、医薬品の名前を一般名で記載して、処方することを一般名処方といいます。
厚生労働省が示している、一般名処方の標準的な記載方法は、次のとおりです。
【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」
- 必ずしも、上記の記載どおりとは限りませんので、受け取った処方せんの記載内容に不明な点がある場合は、薬剤師等にご相談ください。
一般名処方で記載された処方せんを受け取った場合、有効成分が同一である医薬品が複数(先発医薬品やジェネリック医薬品)あれば、薬剤師と相談して、患者さん自身が選ぶことができます。
処方せんに記載した医薬品について、ジェネリック医薬品への変更が不可であると医師が判断した場合、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載し、かつ、処方せんの備考欄に医師が署名(又は記名・押印)することとなっています。
チェック欄に、医師の署名等がない場合は、薬剤師と相談して、患者さん自身がジェネリック医薬品を選ぶことができます。
ただし、ジェネリック医薬品が製造販売されていない場合、適応症が異なる場合は、ジェネリック医薬品を希望しても変更できないことがあります。