薬剤部からのお知らせ 一般名処方を開始いたしました。
更新
2016.09.12
一般名処方を開始いたしました
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分の医療用医薬品です。一般名処方であれば先発医薬品を使用しても、ジェネリック医薬品を使用しても調剤が出来ます。
一般名処方ってなに?
処方せんには調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名を記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載している場合があります。
このうち、医薬品の名前を一般名で記載して、処方することを一般名処方といいます。
厚生労働省が示している、一般名処方の標準的な記載方法は、次のとおりです。
【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」
※必ずしも、上記の記載どおりとは限りませんので、受け取った処方せんの記載内容に不明な点がある場合は、薬剤師等にご相談ください。
一般名処方で記載された処方せんを受け取った場合、有効成分が同一である医薬品が複数(先発医薬品やジェネリック医薬品)あれば、薬剤師と相談して、患者さん自身が選ぶことができます。
処方せんに記載した医薬品について、ジェネリック医薬品への変更が不可であると医師が判断した場合、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載し、かつ、処方せんの備考欄に医師が署名(又は記名・押印)することとなっています。
チェック欄に、医師の署名等がない場合は、薬剤師と相談して、患者さん自身がジェネリック医薬品を選ぶことができます。
ただし、先発医薬品によってはジェネリック医薬品が製造販売されていないなど、ジェネリック医薬品を希望しても変更できない場合もあります。